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昭和51年10月 1日
改正 昭和57年 7月27日
改正 昭和57年12月15日
改正 昭和61年 4月 1日
改正 昭和62年 4月 1日
改正 昭和63年 4月 1日
改正 平成 8年10月30日
改正 平成10年 7月14日
改正 平成15年 4月30日
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第1章 総 則 |
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第1条 |
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本校は、「ロンドン補習授業校」と称する。 |
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第2条 |
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本校は、事務局を87 CREFFIELD ROAD ACTON LONDON W3 9PU に置く。 |
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第3条 |
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本校は、英国の学校や国際学校に在籍している英国在住の学校教育年齢に相当す る日本人子女等を対象に、帰国後の学校生活に適応できるよう学習指導要領に準 じて国語教育を行うことをその活動の基本とする。 |
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第4条 |
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本校の運営は、日本人学校有限会社理事会(以下「理事会」という)がこれにあたる。ただし、通常の運営に関しては、理事会がその権限を委譲する学校運営委員会が行う。 |
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第2章 修業年限・学部・学期及び授業日 |
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第5条 |
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本校には、小学部(6年制)、中学部(3年制)、高等部(3年制)、及び日本語科を設置する。 |
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第6条 |
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本校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。学期は3学期制と する。 |
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第7条 |
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授業日は毎週土曜日とし、年間授業日数は40日を標準とする。 |
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第3章 入学・退学等 |
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第8条 |
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小学部・中学部・高等部の入学資格者は、英国の学校や国際学校に在籍している 英国在住の学校教育年齢に相当する日本人子女等で、次のいずれかによる者とする。 |
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@ 帰国後の学校生活への適応を目的としている者。 |
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A @以外の者で国語学習の意欲があり、家庭で支援が得られ、本校の実施する面 接その他の審査の結果、日本語が一定水準に達していると認められるもの。 |
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2 日本語科の入学資格者は、第二母国語としての日本語の習得を望む者で、家庭の支援が得られ、本校の実施する面接その他の審査の結果、日本語が一定の水準に達していると認められる者。 |
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3 入学を希望するものは、英国内に保護者が在住していることを必要とする。 |
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4 入学を希望する者の保護者は、申し込みと同時に指定される「入学説明会」に出席し、所定の様式の「入学願書」やその他の必要書類を提出しなければならない。 |
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5 入学の許可は校長または校長代行が行い、保護者宛に「入学許可証」を発行する。 |
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6 校長または校長代行の承認により、入学資格者は学齢相当以下の学年に入学することができる。 |
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第9条 |
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校長または校長代行は、特別の事情による場合、児童生徒の留年を認めることができる。 |
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第10条 |
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退学しようとする者は、退学予定日の2週間以前に所定の用紙をもって届け出るものとする。 |
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2 次の者は校長または校長代行の判断で退学させることができる |
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@ 授業料を期限内に納付しない保護者の子女 |
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A 長期にわたって連絡が取れない者 |
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B 学力向上が見られず、将来にわたり学力向上が見込まれない者 |
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C 校内活動の秩序を著しく乱したり、授業の進行を著しく妨げる者 |
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D その他、退学させることが適当と校長または校長代行が判断した者 |
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第4章 保護者 |
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第11条 |
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保護者は、子女を入学させるにあたり、本学則を承諾し、子女の就学期間中はこの学則を厳守するとともに、家庭での支援をするものとする。 |
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第12条 |
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保護者は、児童生徒が欠席する場合、その旨電話等で本校に連絡するものとする。 |
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第13条 |
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保護者は、住居等を変更した場合、変更届を速やかに本校に提出するものとする。 |
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第5章 教育活動及び学習評価 |
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第14条 |
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小学部・中学部・高等部の教育は、それぞれ学習指導要領に準じて行 う。日本語科の教育は、児童生徒の日本語力に応じた内容とする。 |
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第15条 |
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児童生徒の学習評価は、1学期と3学期に行う。なお、3学期の評価は2・3学期を総合して行う。 |
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2 評価基準は、国語科の学習指導要領に示されている各学年の目標に準じるもの とする。日本語科については、別途基準を定める。 |
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第6章 教職員 |
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第16条 |
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本校には、校長、校長代行、教諭、講師、事務長及び事務職員を置く。 |
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2 校長及び校長代行は、校務を司り、所属職員を監督する。 |
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3 教諭は、基幹要員として校舎運営にあたる。また、講師に指導・助言し、必要に応じて児童生徒の教育を司る。 |
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4 講師は、児童生徒の教育を司る。 |
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5 事務長は、事務一般を統括し、事務職員の指導・監督にあたる。 |
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6 事務職員は、事務に従事する。 |
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7 前項の他、必要に応じ、事務補佐員、臨時職員を置くことができる。 |
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第17条 |
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職員の就業及び服務については、別に定める。 |
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第7章 学費 |
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第18条 |
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本校の入学及び在学に必要な費用は、次のとおりとする。ただし、金額について は別に定める。 |
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・入学金 |
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・授業料 |
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・その他の必要経費 |
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第8章 改正等 |
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第19条 |
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この学則の改正は、理事会の承認を必要とする。 |
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2 この学則に定めていない事項については、校長または校長代行は理事会の承認を得て決定することができる。 |
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付 則 |
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この学則は、平成15年4月30日から実施する。 |
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